由良要塞司令部「司令官室」備品 油彩画 30号 作者不詳なれど作家物と思われる 由良要塞地帯「海岸線の生石砲台」付近〜洲本方面「高崎〜成山砲台」付近を望む作風 裏面に明治32年制定「要塞地帯法〜軍機保護法」による要塞司令部の検閲印付 大正1?年〜由良 要塞司令部の公印〜同要塞司令部検閲官と思われる「福垣」の検閲印 縦72.3×横90.7×幅2.2cm 本体裏面のキャンバス部は経年による退色あるも要塞司令部公印は鮮明! 極〜美品
※本品は大正13年以降に於る歴代由良要塞司令官「陸軍中将 香椎秀一 陸士6期 陸大17期」〜終戦時に於る最終要塞司令官「陸軍中将
常岡寛治 陸士18期 陸大29期」まで同要塞司令官室にて室内備品として使用 また戦後混乱期の要塞司令部解散時に司令部職員が
処分に忍びなく持ち帰り最近まで保管されていた世に二つとない正に陸軍昭和名品です! (昭和名品)
追加補足 昭和10年には安藤広重(歌川広重)の有名な浮世絵「阿波鳴門之風景」は発禁処分を受け更に甚だしきは撮影や模写をせずとも
その地域を「観察」していると看做されただけで要塞地帯法違反とされ得ることであった(要塞地帯法第8条) また気まぐれでその
辺「要塞地帯を差す」をスケッチするなどと言うことは怖くてとても出来る事ではなかった 明治〜昭和前期にかけての要塞地帯
周辺の写真や絵画などは極めて少なく例え現存してしても墨入れや修正「要塞司令部不許可を意味する」されている物が多いの
はこういった理由による為である (日本の要塞 P142 堀場互 要塞地帯と軍機保護法「要塞をまもる為の峻厳なる法律」より抜粋) |